改善整理コンサルタント協会会員規則

第一章 総則

第1条  (活動目的等)

改善整理コンサルタント協会(以下「当協会)」という)は、飲食店が衛生的な調理を継続的にできる環境改善の提案及び、実施を整理収納の理論を使いサポートすることを目的とする。

第2条  (本規約の範囲)

1.本規約は、当協会に会員として入会した者が 当協会の会員として行う一切の行為に適用される。

 

第2章 会員

第3条  (入会)

1.次の各号に揚げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員資格を取得する。

(1)改善整理コンサルタント講座を受講したもの。

(2)入会金を当協会が指定する期限までに支払ったこと。

(3)本規約内容に同意していること。

(4)過去に当協会から会員資格を取り消されたことがないこと。

(5)当協会の承認を得ていること

 

第4条  (入会金の支払い等)

1.会員となる者は入会時に入会金6,000円を、当協会が別途指定する当協会の銀行口座に振込む方法により支払うものとする。ただし、振込み手数料は会員の負担とする。

2.入会金は、理由の如何を問わずこれを返還されないものとする。

 

第5条  (変更届)

1.会員は、その指名若しくは名称、住所、又は連絡先等に変更が生じた場合には、2週間以内にその旨及び変更後の事項を当協会に対して、通知するものとする。

2.当協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益について責任を負わないものとする。

 

第6条  (会員の資格承継)

1.会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員資格は失われるものとする。

2.会員の地位の第三者への承継は一切できないものとする。

 

第7条  (退会)

会員は、退会しようとする時は、その退会の日の1ヶ月前までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより 退会できる。

 

第8条  (会員資格の取消し)

当協会は、会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、当該会員の会員資格及び取得済みの資格を剥奪することができるものとする。

(1)当協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員として品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合

(2)当協会に許可なく、当協会の活動と関りの無い独自の商業活動を会員向けに行った場合

(3)当協会に登録されている会員情報に虚偽の内容がある場合

(4)当協会又は当協会の利害関係者に対して、誹謗中傷をしたと、当協会が認めた場合

(5)当協会に許可なく、当協会の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為を行った場合

(6)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(7)他の会員に対して、マルチレーベルマーケティング、ネットワークマーケティングその他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行った場合

(8)法令若しくは、公序良俗に反する行為を行った場合

(9)本規則又は、その他当会が定める規則に違反した場合

(10)その他、会員として不適格と当会が判断する相当な事由が発生した場合。

 

第3章 会員の権利

第9条  (権利)

1.会員は、次の各項目に掲げる権利を有するものとする。

(1)当協会でのWEBサイトでの当該会員の情報を掲載される権利

(2)会員限定のFacebookその他SNSの非公開設定のグループに参加する権利

(3)当協会のメールマガジンの提供を受ける権利

2.会員は、会員資格を喪失した場合、以後は理由の如何を問わず、当協会の著作物、ロゴ、その他当協会のコンテンツは、一切使用することができない。

 

第4章 認定講師制度

第10条(認定講師制度)

当協会は、当協会の保有する知識を、当協会が定めるカリキュラム・基準(以下「当協会カリキュラム」)に基づき、普及・教授し、また、資格などの検定・認定に関する事業を適正に実施するため、改善整理コンサルタント協会認定講師制度(以下「認定講師制度」)を設ける。

 

第11条(改善整理コンサルタント認定講師の資格の付与)

1.当協会より改善整理コンサルタントの資格を付与された者は、改善整理コンサルタント認定講師予備講座を受講することができる。

2.当協会は、改善整理コンサルタント認定講師予備講座を受講した者のうち、以下に該当する者に対し、改善整理コンサルタント認定講師(以下「認定講師」)の資格を付与する。

  • 当協会の目的・理念に賛同すること。
  • 認定を受けるに相応しい知識、品位と社会的信用があること。

 

第12条(認定講師の権利)

1.前条により当協会より認定講師資格の付与を受けた者に限り、当協会カリキュラムに従って当協会が主催する講座を担当することができる。

2.前項により講座を担当した認定講師は、当協会が講座によって得た収益から予め定められた割合の金員を報酬として受け取ることができる。

 

第13条(有効期間及び更新)

1.認定講師の資格の有効期間を認定の日から1年間とする。

2.期間満了の1ヶ月前までに当協会又は認定講師から何らかの申し出がない場合は、同一条件にて更に1年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。

3.講師 年会費 15,000円を毎年更新月(3月)に 収めることとする。2.の申し出がない場合、年会費は 自動更新となる。

 

第14条(認定講師の義務)

1.認定講師は、本規則及び当協会の定める規定その他諸規則(以下「規則等」)を遵守し、講座を担当するに当たっては、当協会の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に履行し、当協会の方針に則り運営しなければならない。

2.当協会は、認定講師に対し、当該認定講師が担当する講座について、必要に応じて助言・指示を行い、認定講師は、同助言を真摯に受け止め、同指示につき迅速かつ誠実に従い、対応しなければならない。

3.認定講師は、受講者、他の会員あるいは顧客等からのクレームに対して、自己の責任において迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の負担と責任において適正に処理解決しなければならない。

 

第15条(禁止事項)

認定講師は、次に該当する行為をしてはならない。

①当協会の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害する恐れのある行為

②当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオ、パワーポイント等のデータその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、譲渡、再販売、SNSへのアップロード等を行う行為

③当協会カリキュラムに自身で作成した内容と組み合わせるなど、当協会が保有する商標・意匠と類似したオリジナル講座を開催する行為

④当協会又は当協会関係者を誹謗中傷・損害を与え、又は名誉を傷つけるような行為

⑤当協会に虚偽の報告を行うなどの背信的行為

⑥公序良俗・法令に違反し、又は違反する恐れのある行為

⑦その他前各号に準ずる行為

 

第16条(認定の取消し)

認定講師が前条その他本規則に反する行為を行った場合、当協会は、直ちに当該認定講師の認定を取り消し、損害が発生した場合、その損害の賠償を請求することができる。

 

第5章 その他

第17条  (著作権等)

1.当協会によって製作される著作物の著作権は全て当協会に帰属する。

2.当協会によって提供される著作物を、当協会事前による承諾なく、当協会が予め許容  した利用日目的以外の目的で複製、編集、加工、発信、出版、その他使用することを禁止する。

3.当協会のテキスト・スライドの図表の著作権は全て当協会に帰属し、事前に当協会の承諾の無い個人使用、又は教材使用は許可しない。当協会から提供する画像や図面については、コピーライト(著作権表示)を必ず表示すること。

 

第18条  (秘密保持)

1.会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中及び会員契約の期間終了後2年間は、  当協会によって開示された、当協会固有の技術上、営業上その他情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。

2.会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本  条)に於いて「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を必要があるものに限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとする。

3.当協会は会員又は会員の従業員等に於いて前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることをもとめることができるものとする。

 

第19条  (競合禁止)

会員は、会員契約の期間中並びに会員契約の終了後2年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名を持って当協会の事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、当協会の事業と同種又は類似の事業を行う第三者の役員に就任してはならず、かつ、当該第三者に対し、自己又は第三者の名を持っていかなる役務も提供してはならない。

 

第20条  (個人情報)

次の各号に挙げる場合は、当協会は、入会申込及び更新提出書類に記載された個人情報を、利用又は、第三者へ提供することができる。

1.当協会の活動に関して使用する場合

2.法令等に基づく場合

3.人の生命、身体又は、財産の保護の為に必要がある場合

4.国の機関もしくは、地方公共団体又は、その委託を受けた者が、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 

第21条  (規約の追加、変更)

当協会は、理事会の決議に基づき、本規約及び本規約に付随する規程の全部又、一部を変更することができるものとする。当協会により変更された本規約は、当協会のウェブサイト上に会員専用ページに掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

 

第22条  (訴訟管轄)

本規則に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所をその管轄裁判所とする。

 

以上、本会員規則の効力は令和2年3月3日より、生ずるものとする。