改善整理コンサルタント講座 受講規則

 

第一章 総則

 

この規則は(以下「本規則」)は、改善整理コンサルタント協会(以下「当協会」)によって策定、管理され、実施される改善整理コンサルタント講座について定める。本講座の受講希望者は予め本規則の内容を承諾の上で、申込むものとする。

 

第1条(適用)

 本規則は、改善整理コンサルタント講座を受講する者(以下「受講者」)と当協会との間に適用される。

 

第二章 受講及び受講料

 

第2条(本講座受講の申込、決済)

1.当協会が実施する講座の受講料は、以下のとおりとする。

改善整理コンサルタント講座(アシスト/実践編)  38,500円(税込)

2.受講者は、各講座の受講料を当協会の指定する口座に振込み支払うものとする。

  なお、指定期日迄に支払いが無い場合、当該講座の申込をキャンセルしたとみなす。

3.本講座の受講料及び諸費用の支払いにかかる手数料は、受講者負担とする。

4.本講座当日の連絡なしでの欠席、途中退席その他いかなる理由にしても、受領済みの

  受講料は返金致しないものとする。

 

第3条(受講資格)

1.整理収納アドバイザー2級資格以上を有する者が、改善整理コンサルタント講座を受講することができる。但し、ハウスキーピング協会に準じ、整理収納アドバイザー1級資格取得後、改善整理コンサルタントとして活動できるものとする。

2.当協会は、改善整理コンサルタント講座(アシスト編)・(実践編)を受講し、修了テストに合格した者に「改善整理コンサルタント」(以下コンサルタント)の資格を付与する。 

3.整理収納アドバイザー1級資格及び、コンサルタントの資格を有する者が、改善整理コンサルタント認定講師予備講座・改善整理コンサルタント一般衛生管理作成指導者講座を受講することができる。

4.当協会は、改善整理コンサルタント認定講師予備講座を受講し、修了テストに合格した者に改善整理コンサルタント認定講師の資格を付与する。

第4条(受講契約の成立)

1.受講契約の成立は、当協会が受講申込みを受理し、入金確認が出来た時点とする。

2.前項の成立は、当協会講座の開催を保証するものではなく、何らかの事由により当協会 

  が講座の開催を中止する場合があることを、受講者は予め承諾するものとする。なお、     

  この場合に於いても、受講者の交通費、宿泊費等その他の負担、及び当該中止で発生し   

  た受講者の損害や、不利益について当協会は賠償する義務を負わない。

3.当協会は、受講開催日に自然災害などやむを得ない事情がある場合には、日時等を変更又は代替措置を講ずることができる。

 

第5条(登録情報の使用)

1.当協会のプライバシーポリシーに従い、登録情報及び受講者が本校を受講する過程に

   おいて、当協会が知り得た情報(以下、「受講者情報」という)を使用できるものとする。

2.当協会は、講座受講内容の撮影及び録音を行い、資料又は販促物として当協会のホームページ等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があり、受講者はこれらについて異議を述べないこととする。

 

第6条(厳守事項及び確認事項)

1.受講者は、本講座受講にあたり、次の各号に揚げる事項を遵守する。

  ①受講内容をいかなる方法においても第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、 

  使用許諾等を行わない。

 ②当協会及び講師等の指示に従うこと及び、他の受講者の迷惑になるような行為、言動   

  などをしない。

2.本講座は、受講者の事業の成果を何ら保障するものでもなく、また、受講者の行う事業に関して一切の責任を負うものではないこととする。

第7条(受講の取り消し)

当協会は、以下に該当する場合、当該受講者に事前通告することなく、直ちに当該受講者の受講を取り消すことができるものとする。

①本人、又はその所属先が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者企業、総会屋、

   社会運動標榜ロゴ、特殊知能暴力団、又はその他の反社会的勢力である場合

②本規則に違反した場合(講座中の指示に従わない、講座進行の妨害行為)

③その他上記各号に準ずる行為があった場合

第8条(返金)

受講料支払い後のキャンセルが発生した場合、甲は、乙に対し、既に受領した受講料から以下のキャンセル料を控除した金員を返還するものとする。受講料返還に際して生じる振込手数料は乙の負担とする。

  キャンセルの連絡が講座開催4日前までにあった場合     ⇒   受講料の10%

  キャンセルの連絡が講座開催3日前~前日までにあった場合 ⇒  受講料の50%

  キャンセルの連絡が講座開催当日の場合、返金しません

第9条(禁止事項)

1.コンサルタントは、次に該当する行為をしてはならない。本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該資格の付与を取り消し、損害が発生した場合、その損害の賠償を請求することができる。

①当協会の財産(知的財産含む)プライバシーを侵害又は侵害する恐れのある行為

 ②当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオ、パワー 

 ポイント等のデータその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、 

 譲渡、再販売、SNSへのアップロード等を行う行為

③本講座の講座内容を許可なく録画・録音をする行為

④自身で作成した内容と組み合わせるなど、当協会が保有する商標・意匠と類似したオリジナル講座を開催する行為

⑤当協会又は当協会関係者を誹謗中傷・損害を与え、又は名誉を傷つけるような行為

⑥当協会に虚偽の報告を行うなどの背信的行為

⑦公序良俗・法令に違反し、又は違反する恐れのある行為

⑧その他前各号に準ずる行為

2.認定講師が年会費の納入を怠り、当協会が当該認定講師に催促してもなお相当期間内に年会費を納入しない場合は、当協会は当該認定講師の資格の付与を取り消すことができる。

 

第三章 損害賠償

 

第10条(損害賠償)

コンサルタントが本講座に起因又は関連して当協会に対して損害を与えた場合、又はコンサルタントの責めに帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、当協会が損害を受けた場合は、当協会は生じた一切の損害の賠償をコンサルタントに請求できる。

 

第四章 秘密情報等

 

第11条(秘密情報等)

1.秘密情報とは、認定講師が、媒体及び手段を問わず、当協会から開示もしくは提供された情報及び本規則に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の有形無形の営業情報、技術情報、財務情報、組織情報、クライアント製品情報その他事業活動に有益な情報を含む一切の情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、以下の情報は秘密情報に含まない。

  • 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
  • 第三者から適法に取得した情報
  • 開示時点で適法に保有していた情報
  • 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた情報
  • 本契約以外で独自に開発、作成、もしくは入手したことを立証できる情報
  • 開示に際して当協会が書面によって事前に承諾した情報


2.個人情報とは、コンサルタントが当協会から提供された情報及び本規則に関連する情報、並びに当協会関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。

第12条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

1.コンサルタントは、開示もしくは提供された秘密情報及び個人情報を業務遂行の目的にのみ使用するものとし、当該目的のために知る必要のある相手方以外の第三者に秘密情報等を開示、提供もしくは漏洩しないことを厳守するものとする。
2.コンサルタントは、情報提供者より提供された資料、書類その他これらに類する一切(以下「資料等」)については、その使用目的が終了次第、速やかに相手方に返却するものとする。またコンサルタントは、情報提供者より提供された資料等の破棄、抹消を求められた場合、情報提供者の指示に従うものとする。

 

第13条(著作権)

1.講座に関する著作権は、当協会に帰属する。

2.講座の具体的な内容をSNSや出版物等を通じ公表することは禁止する。

3.著作権の許諾は独占的なものとし、第三者に対し、印刷物における複製・頒布の形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。

4.本著作物の改変を行う場合、事前に当協会の承諾を得なければならない。

 

第14条(知的財産権の取扱い)

1.当協会のテキスト・スライドの図表の著作権は全て当協会に帰属し、事前に当協会の承諾の無い個人使用、又は教材使用は許可しない。当協会から使用を許可された画像や図面については、コピーライト(著作権表示)を必ず表示することとする。

2.当協会の承諾なく当協会認定講座以外で改善整理に準ずる講座を開催することを禁止する。当条項及び前条は、コンサルタントがその資格を喪失した後も効力を有す。

 

第15条(管轄裁判所)

1.本契約を巡る一切の紛争は、神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。

第16条(協議事項)

1.本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

第五章 改正その他

 

第17条(規則の改正)

1.本規則は、当協会が必要と認めるとき、改正することができる。
2.前項の場合、改正後の規則は、当協会がコンサルタントへ通知した時点から効力を生ずるものとする。

 

以上、本会員規則の効力は令和2年3月3日より、生ずるものとする。